免税販売手続の電子化対応について
免税の電子化とは?
2020年4月1日から免税電子化運用が開始され、2021年9月30日までは紙の手続きと併用可能でしたが、2021年10月1日より従来の紙による免税販売ができなくなり、免税販売を行うためには、免税手続きが大幅に簡略化される「免税販売手続の電子化」に対応する必要があります。
これまで書面により行われていた購入記録票の作成等の手続きに代わり、購入記録情報をインターネット回線等により、国税庁へ電子時に送信することとされています。
免税電子化 改正前後の手続きイメージ
改正後のポイント
- 購入契約書の作成・保管が不要になります。
- パスポートの写しの提出・保管が不要になります。
- 購入記録票の作成・提出が不要になります。
- 購入者に対する必要事項の説明が新たに必要になります。
- 国税庁が管理する免税販売管理システムに対して、ソフトウェア・アプリケーション等による購入記録情報の送信が必要になります。
※その他の詳細は下記Webサイトをご参照ください。
国税庁webサイト:輸出物品販売場の免税販売手続電子化について
免税電子化に対応するためには
1.「購入記録情報の提供方法の決定」
2.「届出書の提出」
を行うことで、電子化に対応した免税販売手続きが可能となります。
■購入記録情報の提供方法の決定
・自社送信
免税店が自ら購入記録情報を送信する方法。
購入記録情報を国税庁が管轄する免税販売管理システムへ送信するためのソフトウェア・アプリケーションを用意する必要があります。
・他社送信
承認送信事業者を介して購入記録情報を送信する方法。
事前に承認送信事業者と契約する必要があります。
■届出書の提出
免税店は「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」の税務署への事前提出が必要です。
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